確定申告は税理士に、小松原会計事務所

確定申告は税理士が確実!

杉並区の税理士、小松原会計事務所では、確定申告のことでお困りの方々や、自分で確定申告することに何となく不安やためらいを感じている…そんな皆さんのために、「確定申告フルサポート体制」を整えております。お気軽にご相談下さい。

また、確定申告無料相談をはじめとした様々なメニューを取り揃え、お客様の幅広いニーズにお応えしております。

確定申告は、とにかく税理士に任せるのが確実で安心!
小松原会計事務所へ、まずはお気軽にご相談下さい。

なお、確定申告に特化したサイトも開設しておりますので、そちらもご覧ください。


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確定申告をしなければいけない方

個人でご商売をされている方や、マンション・アパート等の賃貸物件、その他駐車場等を経営されている方はよくご存知のことと思いますが、会社員でも、所得税の確定申告が必要な場合があります。

会社にお勤めの方の所得税は、通常、年末調整により完了しますが、以下の方は申告が必要となりますのでご注意下さい。

  • 年の途中で会社を退職した
  • 年間の給与収入が2千万円以上ある
  • 2ヶ所以上から給料を貰っている
  • 給料の他に年金や原稿料等の収入がある
  • 保険金の満期が到来した…
  • 資産を売却した… その他

上記に該当する場合には、勤務先から交付された「源泉徴収票」の他に、各種控除の計算に必要な控除証明等を揃えて、2月16日~3月15日までの期間中、居住地の最寄の税務署に所得税確定申告書を提出する必要があります。

確定申告は、税理士に任せるのが確実です。
小松原会計事務所が、顧客満足度100%の親身な対応でサポートします。
お気軽にお問合せ・ご依頼下さい。

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確定申告をすれば税金が戻る方

以下のような方は、確定申告をすれば税金が戻ります。

  • 年の途中で退職し年末調整を受けていない
  • 多額の医療費を支払った
  • 借入金で住宅を新築・増改築又は購入した
  • 災害・盗難・横領の被害にあった
  • 特定の寄付をした
※なお、申告義務はありません

多額の医療費を支払った

多額の医療費を支払ったご本人、あるいはご家族の方の年間の医療費の合計金額が、 10万円を超える(条件によっては10万円以下でも適用になる場合もあります)場合には、 支払った医療費の領収書を添付して還付申告を行います。

通院のためにかかった交通費も原則として対象になりますが、自家用車を利用しての通院の場合、ガソリン代や駐車場代は含まれませんのでご注意ください。

また、健康保険組合発行の「医療費のお知らせ」は、領収書の代わりにはなりませんので注意が必要です。

住宅を取得してローンがある

住宅取得控除は、揃える書類が多くて大変そうな気がしますが、面倒がらずに手続きさえ行えば、 翌年からは年末調整で還付を受けることができるようになりますので、ぜひ手続きすることをお勧めします。

この制度は、「借入金/ローン」で住宅を取得した方の税負担を軽減する目的で制定されたものですので、年末におけるローンの残高と住宅の取得価額のうち、どちらか少ない金額を基に計算されます。

ローンを組まずに(借入金なしに)購入された場合や、対象期間中に完済した場合は対象外です。

また、親御さんなどから住宅購入資金の援助を受けた場合、原則として贈与税が課せられますが、一定要件の下で「相続時精算課税」を選択すれば特例の適用が受けられます。

税金の還付に関する手続きは、税理士に任せるのが確実です。
小松原会計事務所が、顧客満足度100%の親身な対応でサポートします。
お気軽にお問合せ・ご依頼下さい。 

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ワンポイントアドバイス

この度、確定申告専用サイトを開設しました。
このページより詳しく解説しておりますので、そちらもぜひご覧ください。
www.3333-0003.com

税理士小松原英二


小松原会計事務所案内

運営:小松原会計事務所 税理士 小松原英二

〒168-0082 東京都杉並区久我山5-7-8
TEL:
FAX:050-3737-0297

アクセス:京王井の頭線久我山駅(急行停車駅)北口徒歩1分

  • 渋谷より急行で4駅約12分
  • 新宿より明大前乗換えで約17分
  • 吉祥寺より急行で1駅約4分

井の頭線

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