相続・贈与は税理士に、小松原会計事務所

相続・贈与は税理士に

相続に関しては相続専門のホームページを設けております。そちらもご覧下さい。

相続税の申告

財産所有者の死亡によって生ずる「財産の移転」が相続であり、財産の移転に対して課せられる税金、それが相続税です。

相続または遺贈によって新たに財産を取得された方で、相続税の課税価格の合計額が「基礎控除額」を超えた場合に、相続税の申告が必要となります。

相続税法の規定には様々な特例が定められており、その特例を受けられるか受けられないかで、相続税の税額は劇的に異なってまいります。

しかし、その特例の恩恵を受けるためには、適用要件・適用手順など、高度な知識を礎にした適正な税額計算や申告書を作成する必要があります。

また、特例による特典を余すところなく活用するためには、事前の対策も非常に重要な課題です。

そのため、相続人ご自身が自ら申告する場合は、専門的な知識を持ち合わせていないことから、結果としてどうしても高額の相続税を支払うことになりがちです。

そうならないためにも、相続税の申告は、税理士が確実です。
特例の適用要件や適用手順等、相続税を熟知した当事務所にお任せください。

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贈与税の申告

贈与により財産を得ることは無償取得財産のため、担税力が高いとみなされ、贈与税の税率は、他の税金と比べて高い傾向にあります。

1000万円以上の贈与の場合、1000万円以上の部分については、なんと50%もの税金が課税されます。

節税のポイントは概ね下記になりますが、個人での申告は非常に難しく、専門知識を有する税理士に依頼するのが一般的で最も得策と言えます。

  • 課税資産に該当するかどうかの確認
  • 基礎控除110万円の活用
  • 贈与を証明する書類の確認・精査
  • 相続時精算課税の活用の検討
  • 配偶者控除の検討
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ワンポイントアドバイス

 贈与による事前対策 

年間110万円を超える贈与は贈与税がかかりますが、贈与税は贈与方法の工夫により、相続税より安く済ませることも可能です。

どういうことかというと・・・

贈与税は1年間にどれだけ贈与をしたかによって税額が決まりますので、少額の贈与を長年に亘って行えば、安い税金で済むことになります。

税理士小松原英二


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