よくある質問|杉並記帳代行センターby小松原会計事務所

よくある質問/Q&A

領収証の扱いに関するよくある質問

レシートは領収証の代わりになりますか?

実務的には、領収証かレシートかということより、事業に係わる支出かどうかを証明できるか否かが大事です。
確実に事業にかかわる支出と分かるのならレシートで問題ありません。
むしろレシートの方が、買った明細が載っているのでより分かりやすいとも考えられます。

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宛名は「上様」でも大丈夫ですか?

原則としてはNGですが、認められることもあります。
ただし、金額の大きい領収書については必ず宛名を書いてもらうようにしてください。
また、宛名を空けてもらって後から自分で書き込むのことは認められません。

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但し書きはなくてもいいのでしょうか?

領収書を発行する側が「品代」と書いてしまう場合も少なくありません。
それほど厳密にチェックはされないと考えてよいでしょう。
ただし、事業と関連性のない場所での領収証は怪しまれるケースがありますので、できるだけ正確に記入してもらうのがベターです。

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日付は入れないでもらってもいいですか?

日付は入れてもらって下さい。店側から「日付を空けておきましょうか」などと言われても入れてもらいましょう。

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収入印紙が必要なケースとはどのような場合ですか?

原則的には、3万円以上の場合に印紙が必要となりますが、印紙がなくてもその領収証が無効になる訳ではありません。なぜなら、領収書の印紙の納税義務者は領収証の発行者だからです。
ちなみにクレジットカードでの支払いには印紙は必要ありません。

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領収書がもらえないケースではどうしたらいいでしょうか?

慶事・弔事など、レシートさえない場合でも方策はあります。
結婚式等の案内などに祝儀の金額を記入したものを保存しておくか、出金伝票を起こせばいいでしょう。
また、振込の場合は、振込用紙や振込の控え、取引先名が記帳された通帳で代用できます。

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領収書をなくしてしまったのですが、どうすればいいでしょう?

領収書を紛失した場合は、基本的に経費と認められるのは困難です。金額を正確に覚えていても、一般的には厳しいでしょう。
それでも一応は出金伝票を起こして、事業との関連性を証明できる資料の作成はしておきましょう。それで認められることもないではありません。

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領収証は何年くらい保存しておけばいいのですか?

税法上は7年、商法上は10年が保存期間です。
個人で会社を経営している場合や個人事業主は、実質的に商法は関係ありませんので、7年保存しておけばほとんど問題はないといえます。
税務調査の場合でも、遡って5年前まで位というのが通例です。

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消費税の納税の際も領収書は必要ですか?

消費税の納税義務がある事業者で、簡易課税を選択していない場合、取引先の名称、年月日、内容、金額を記した帳簿の保存義務があります。
したがって、厳密には正式な領収書が必要ということになります。

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