節税対策なら杉並区の税理士小松原会計事務所

節税対策

節税は経営者の義務です

節税に興味がなかったり(興味がないと言うよりも、むしろ「節税意識の欠落」)、あるいは節税に無関心な経営者様をたまに見かけますが、会社やそこで働く従業員、ひいてはその家族のことを考えた場合、賢く正しく節税することは、経営者にとってまぎれもない義務です。

商売がら、節税義務を果たしていない経営者様をたくさん見てきました。

ご本人は節税をしたいのでしょうが、「税法を知らない・知ろうとしない」がため、払わなくていい税金をたくさん払っているわけです。

そのような方々に少しでもお役に立ちたくてこの仕事をしています。

今からでも、いつからでも遅くはないので、節税に取り組みましょう。
私、小松原が一生懸命お手伝いいたします。


節税が義務なら権利は?

ちなみに、節税が義務なら、その反対の「権利」とはなんでしょう?

それは納税です。

「えっ? 納税こそが義務なんじゃないの・・・?」

たしかにそうですが、経営者にとっては納税の前段階の節税こそが義務

そして、納税とは儲かった人、利益が出た人だけが行使できる権利です。

赤字の人には出来ないからこそ、紛れもない権利といえます。

「納税こそが義務」だと思われがちですが(本当はそうかもしれませんが)、経営者にとっては納税の前に節税こそが義務であり、その上で納税できる権利を美徳と感じられたなら明るい社会が開けます。

そして、その義務と権利のバランスを支え、守るのが税理士の勤めです。

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法人税対策

「法人税」とは国税の一種で、法人が単年度において利益を上げた所得にかかる税金のことで、利益金と損失金の差を法人所得とし、それに一定の税率を掛けて算出するものです。

法人税と法人住民税に加え、事業税まで考慮した場合、一般に、法人の所得に対する実効税率は概ね40%と言われます。

経営者の税負担を軽減するためには、日頃から充分な節税対策が必要だということがお分かりいただけることでしょう。

小松原会計事務所では、当該法人における来期の業績予測に基づいて、事前の対策を十分に行うことで、節税の効果を大幅に向上させます。

節税のポイント

  • 適正な役員報酬の決定
  • 生命保険の活用
  • 倒産防止共済等の活用
  • 税額控除・特別償却の精査・検討
  • 保有資産の除却等の精査・見直し
  • 決算賞与の検討
  • 短期の前払費用の活用
  • 滞留債権の貸倒損失等の精査・検討
  • などなど…

所得税対策

個人の所得は多岐に亘ることが多いため、それぞれにおける事前の対策が大変重要になってきます。

税務上、特例の適用等は、そのほとんどが「期限内申告」が要件となっているので、土地、建物、株式等を譲渡した場合には、必要な書類を揃えたうえで、税理士に依頼するのが得策といえます。

また、事業を営まれている方にとって、税負担は切実な問題であることから 税負担を軽減するためには、日頃から充分な節税対策が必要といえるでしょう。

小松原会計事務所では、当該法人における来期の業績予測に基づいて、事前の対策を十分に行うことで、節税の効果を大幅に向上させます。

節税のポイント

  • 所得控除の有効活用
  • 譲渡損失の損益通算、繰越控除の活用
  • 譲渡時における取得価額、所有期間の確認
  • 譲渡時の特別控除の活用
  • 青色事業専従者の活用
  • 小規模企業共済の活用
  • 税額控除の検討
  • 滞留債権の貸倒損失等の精査・検討
  • 法人成りの検討
  • などなど…

法人様、個人様、それぞれに応じた最善の対策を行います。
節税に関することは、小松原会計事務所にお気軽にお問合せください。

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ワンポイントアドバイス

小規模企業共済を活用しよう

小規模企業共済とは、個人事業者や中小企業等の役員向けに考案された 退職金共済制度です。

従業員には「中小企業退職金共済」がありますが、事業主は加入できません。
そのため、この「小規模企業共済」が用意されています。

税理士小松原英二


小松原会計事務案内

運営:小松原会計事務所 税理士 小松原英二

〒168-0082 東京都杉並区久我山5-7-8
TEL:
FAX:050-3737-0297

アクセス:京王井の頭線久我山駅(急行停車駅)北口徒歩1分

  • 渋谷より急行で4駅約12分
  • 新宿より明大前乗換えで約17分
  • 吉祥寺より急行で1駅約4分

井の頭線

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